職質には応じる必要がない?

 職質には応じる必要がないことは法律に明記されてる、という人がいて、わたしは、ふーん、とか思っていた。

 「警察官職務執行法」によれば、警察官が対象者を質問するのを、対象者はまず避けられないし(2条1項を普通に読めば、被質問者へ質問することは警察官の裁量に任されていると考えられる)、警察官が対象者に同行を求めることも保障されているように読める。執行法2条3項は、質問に応じなければ連行されてしまうという意味なのではないか。