「復讐権」

これはべつに呉智英が悪いわけではないだろうが、私はあまり本を読まないので、復讐権というのが普通に言われている言葉だと思っていたのである。『サルの正義』単行本版19ページ。「反面から言えば、つまりは、人間が自然状態においては持っていた復讐権を近代国家が奪ったのである」。穂積陳重『復讐と法律』の議論を受けて呉が示した見解だが、自然状態に権利ってあるのか? 原始人の集落なら掟、宗教共同体なら神、国家なら法、そういうものに認められるものが権利なのではないか(掟や神が個人にみとめる権利は消極的なものだけだろうが)。

復讐権って、呉以外にどんな人が使っているのだろう…(呉に影響された人はもちろん除外するのよ)。これもぼちぼちやります。