現行法下でも、著作権者が許可すればすきなだけ複製が可能なのだ
これを理解していない人が多すぎる。キャリアの長い著述家がこれを理解してなかったりするのだから、もうこの無知無理解は徹底的なものだと思った方がいい。
出版社が横やりを入れて、その版はうちのものだから、著者自身から原稿をもらえと要求してくることもあるだろう。しかし、いまでは原稿の段階から電子的な活字になっている場合がほとんどなのだ。
技術的可能性を盾にとって、法的許容範囲を逸脱できるわけがないではないか。
権利をもっている人にお願いする。それだけのことがなんでできないのだろうねえ。